インボイス制度に関する追加情報と当社の対応について

2023年7月15日
(株)コミュースタイル
手作市場プロジェクト


インボイス制度に関して、当社の適格請求書発行事業者番号が登録されましたので、これを告知いたします。
また、免税事業者からの仕入れに関する経過措置があることが分かり、これに下記の通り対応することといたしましたので、合わせてお知らせいたします。

◆当社の適格請求書発行事業者番号

◎登録番号 :T2130001020817
◎名  称 :株式会社コミュースタイル
◎本店所在地 :大阪府大阪市中央区南船場2丁目6番3号第2BSビルディング5階

なお、下記公開サイトにて、情報は公開されていますので、ご確認ください。
・国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/




◆免税事業者からの仕入れに関する経過措置

2023年2月に、これまでの消費税相当分加算が、適格請求書発行事業者以外においては、不可能となる旨、お知らせいたしましたが、経過措置※が存在し、当初3年間(令和8年9月まで)は8割、その後3年間(令和11年9月まで)は5割を控除可能となることがわかりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf

適格請求書発行事業者番号を取得していない(又は当社がそれを確認できていない)作家さんに対する売上還元額計算時に、消費税相当分として

◎令和8年9月度分まで 8割 ※現在、消費税10%なので8%相当額

◎令和11年9月度分まで 5割 ※現在、消費税10%なので5%相当額

を加算することといたします。これにより当初お知らせの内容よりは、減額分が少なくなります。
なお、この経過期間中に悪い政権による消費税増税がなされた場合には、その税率に対する割合となります。


前回2023年2月に告知した時点では、この経過措置を当方にて認識していませんでした。
ご心配おかけしましたことお詫びいたします。




◆作家さんの適格請求書発行事業者番号の確認について

作家さんが番号取得するかどうかについての当社のスタンスは、前回お知らせした通りです。
もし作家さんが番号取得された場合には、手作市場サイトにログインし、マイページの関連項目に記載してください。
当社とのお取引が発生した年月度において、お取引された作家さんの登録された番号を当社が、前述の公表サイトにて確認いたします。番号の登録ミスなどによって、確認できなかった場合には作家さんにその旨をお知らせしますので、マイページにて正しい番号に修正していただきますようお願いします。

この運用は、2023年10月度お取引分(11月末日振込)から開始いたします。



不明点ご質問は、手作市場にログインの上、下記のお問い合わせフォームにてお願いします。
https://tzkuri.com/contact

以上、ご確認よろしくお願いします。






↓↓↓ 以下は前回告知内容です ↓↓↓






手作市場におけるインボイス制度に対する取り組みについて

2023年2月13日
(株)コミュースタイル
手作市場プロジェクト


2023年10月から運用開始される消費税のインボイス制度については、手作市場の出展作家さんにも大きな影響が出ます。当社としては同制度への反対論が多く、また導入にあたっての阻害要因も大きいことから2022年末までは状況を様子見していましたが、実施時期の延期や制度の修正等の可能性が少なくなったことから、当社の運用方針を固め、作家さんにも告知することといたしました。
内容ご確認の上、必要な対応等よろしくお願いします。

◆インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の納税を確実なものとするために財務省・国税庁が導入し、今年(令和5年)10月から運用開始される制度です。Invoice=請求書に税に関する事項を適格に記載し、これを発行する事業者を適格請求書発行事業者と呼び、税務署長に申請して登録を受けた消費税課税事業者がこれに該当します。
※年間売上高が1000万円を超える場合には消費税課税事業者となり、消費税の納付義務が発生します。
消費税の納付額は、

①売上にかかる消費税-②仕入にかかる消費税=納付する消費税額

となりますが、この制度により、適格請求書発行事業者の請求書以外は仕入の消費税の控除を認めないと財務省国税庁が言うので、守らないと不利益を被るだけという国民には全くメリットがない制度です。

◎インボイス制度導入後のお取引について

インボイス制度の導入により、フリーランス・個人事業主においても適格請求書の発行が義務付けられるという誤解がありますが、これは正確ではなく従来通りの取引でも問題ありません。
ただし、適格請求書発行事業者番号を告知いただけない場合には、当社が消費税の控除を行えなくなることから、これまで売上還元額としてお支払いしている金額のうち、消費税相当分をお支払いできなくなるということです。
※要するにこれまで「益税」として受益していた部分が財務省国税庁によってダメと言われているという事です。
大変申し訳ないですが、当方でこの益税分を負担してお支払いすることは困難ですので、予めご了承ください。

◎適格請求書発行事業者申請について

手作市場にご登録の作家さんの大半は、年間売上高が1000万円以下の免税事業者に該当するため、適格請求書発行事業者番号を取得しない限り、上記の通り消費税分の減額となってしまいます。このため、税務署への申請登録をされる作家さんもおられると思いますが、適格請求書発行事業者となると、消費税の申告・納付が必要となり、この手続きと日常的な帳簿管理はかなり面倒です。免税事業者となるために適格請求書発行事業者として登録申請するどうかは、事務作業面との兼ね合いで作家さんご本人の判断にお任せいたします
なお、2021年において年商1000万円を超えている作家さんは、課税事業者となりますので、申請義務が生じますが、年商5000万円以下の場合は簡易課税制度により事務手続きが簡素化されています。
税務署に確認したところ、ハンドメイド作家さんは簡易課税の事業区分第5種となり、みなし仕入れ率は50%となります。
※インボイス制度に関しては、下記URL等インターネット上にたくさん詳細情報がありますので、合わせてご確認ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice-system/

◎手作市場の取り組みについて

手作市場では、作家さんの適格請求書発行事業者番号などを手作市場サイトの作家さんマイページから入力していただく形で取得します。※現在準備中
登録された番号は、当社にて国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにて確認する必要があり、ここで正しい番号を登録されているかどうかは、登録番号と登録年月日、名称、本店又は主たる事務所の所在地等で確認します。
なお、制度開始の2023年10月度からの売上還元額計算時にこの結果を反映することとします。

<スケジュール>
2023年2月:作家さん向け告知
2023年3月:手作市場マイページにて適格請求書発行事業者番号入力欄等追加。登録開始。
 ~10月末:登録内容を都度確認し、正しく登録されていない場合には作家さんに再登録依頼。
※その後もこの運用は継続
2023年11月末:インボイス制度適用での売上還元ルール適用開始 ※10月度分振込



<請求書について>
現在、作家さんと手作市場のお取引は当方で作家さん毎の売上額を計算し、これにイベント毎に設定される還元率を乗じた金額を合算し、この金額をメールにて毎月報告し、作家さんに確認いただいた後、当月末日〆切翌月末日支払いの流れで売上還元額をお支払いしています。
インボイス制度開始後は、適格請求書のやり取りが必要となりますが、作家さんの売上還元請求に関しては当社が作家さんの売上還元額に応じた請求書を作成します。内容の確認は従来通りお願いする事となりますが、作家さんに請求書作成作業の負担はありませんのでご安心ください。
請求書の形式は、導入時に詳細にお知らせします。
現在、売上明細については、当社が保有するGoogleドライブ領域に作家さん毎の月次売上明細のCSVファイルを保管し、これを共有していますが、請求書においても同様の共有形式を予定しています。
GoogleドライブへのアクセスにはGoogleアカウントが必要です。
まだ、Googleアカウント(Gmailアドレス)の取得をなされていない作家さんには、取得をお願いいたします。


不明点ご質問は、手作市場にログインの上、下記のお問い合わせフォームにてお願いします。
https://tzkuri.com/contact

以上、ご確認よろしくお願いします。